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愛媛県総合運動公園 - SPORTS COMPLEX -

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ご利用案内

開園時間

施設名 開園時間
@
陸上競技場 体育館 補助体育館
屋根なしテニスコート 屋根付きテニスコート 多目的広場 弓道場
午前9時から午後9時まで
A
補助競技場 球技場 相撲場
午前9時から午後5時まで
  1. (注1)補助競技場は20時まで時間延長してご利用いただけます。
        ※令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間
  2. (注2)3月〜9月は、球技場・相撲場を19時まで延長してご利用いただけます。
  3. (注3)大会準備等による開園時間外のご利用については、個別にご相談ください。
        詳しくは管理事務所(電話:089−963−3211)にお問い合わせ下さい。

休園日

12月29日から翌年1月3日まで

ご利用方法

専門利用(団体利用)
原則として利用日の3ヶ月前から5日前までにお申し込みください。
テニスコートは、当日まで専用利用を受け付けています。
  1. (注)施設管理等の関係で、空き状況にかかわらずご利用いただけない場合があります。
共同利用(個人利用)
専用利用が行われていない場合に限り、個人利用ができます。予約の受け付けは行っておりません。事前に利用状況をご確認ください。(テニスコートの共同利用は壁打コートのみとさせていただきます。)
  1. (注)体育館、補助体育館、多目的広場については、夜間の共同利用はできません。

利用料金

有料公園施設利用料 [令和4年4月1日改定]

  1. (注)料金には消費税および地方消費税の額を含みます。

専用利用(団体等が専用的に利用する場合)

施設名 半日
(円)
1日
(円)
時間外(円)
(1時間につき)
ニンジニアスタジアム 13,850 8時間以下の場合 27,700 3,460
8時間を越える場合 41,550
補助競技場 5,070 10,140 1,270
体育館 14,660 8時間以下の場合 29,320 3,670
8時間を越える場合 43,980
補助体育館 4,350 8時間以下の場合 8,700 1,090
8時間を越える場合 13,050
屋根なしテニスコート 1面1時間       
500
1面1時間
500
屋根付きテニスコート 1面1時間       
1,010
1面1時間
1,010
球技場 3,520 7,040 880
多目的広場 1,320 8時間以下の場合 2,640 330
8時間を越える場合 3,960
相撲場 1,990 3,980 500
弓道場 5,200 8時間以下の場合 10,400 1,300
8時間を越える場合 15,600

共同利用(個人で利用する場合)

施設名 区分 1人1日(円) 1人1ヶ月(円) 1人3ヶ月(円)
ニンジニアスタジアム 一般 150 1,580 4,280
学生 50 510 1,410
補助競技場 一般 100 1,040 2,850
学生 50 510 1,410
体育館 一般 150 1,580 4,280
学生 50 510 1,410
補助体育館 一般 150 1,580 4,280
学生 50 510 1,410
屋根なしテニスコート 一般 1時間につき200(壁打コートのみに適用)
学生 1時間につき100(壁打コートのみに適用)
球技場 一般 100 1,040 2,850
学生 50 510 1,410
多目的広場 一般 100 1,040 2,850
学生 50 510 1,410
相撲場 一般 100 1,040 2,850
学生 50 510 1,410
弓道場 一般 200 2,100 5,720
学生 100 1,040 2,850
  1. 「半日」とは午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで、午後5時から午後9時まで(午後5時以降も利用可能な施設のみ)をいい、専用利用する場合の「1日」とは、午後5時以降も利用可能な施設は午前9時から午後9時まで、補助競技場等の午後5時以降の利用ができない施設は、午前9時から午後5時までをいう(共同利用する場合の「1日」は体育館、補助体育館及び多目的広場を除き同様であるので、補助競技場の時間外利用として午後5時以降に利用時間を延長する場合は、再度共同利用料金の納入を必要とする。)。
  2. 競技団体が入場料を徴収して、専用利用する場合は、利用料の額に入場料収入額の10分の1の額を加算した額とする。
  3. 競技団体以外のものが入場料を徴収して専用利用する場合は、利用料の額に入場料収入額の5分の1の額を加算した額とする。
  4. 体育館の2分の1以下を専用利用する場合は利用料の額から当該利用料の2分の1の額を、また3分の1以下を専用利用する場合は当該利用料の3分の2の額を減じた額(10円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てる。)とする。
  5. 補助競技場及び弓道場の2分の1以下を専用利用する場合は利用料の額から当該利用料の2分の1の額を減じた額とする。
  6. 「ボランティア活動を推進するための公の施設の利用料減免規則」(平成15年愛媛県規則第50号)第2条第2項に規定する「いーよポイント」との引換えによる施設等の利用申込みがあたときは、当該ポイント分を減免する。
  7. 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者(介護を要する者1名につき1名)並びに65歳以上の者(以下「身体障害者等」という。)が施設を利用するとき(施設を専用利用する場合にあたっては、身体障害者等のみが利用する場合に限る。)は、利用料金の2分の1の額を減じた額(10円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てる。)とする。
  8. 体育館、補助体育館、屋根付きテニスコートの利用料には照明代金を含む。
  9. 陸上競技場の屋内練習場に限定して共同利用する場合は、陸上競技場共同利用料と同額とする。

有料の付属施設利用料

付属施設名 単位 金額(円)
屋内練習場
トレーニング室
専用利用 半日につき 1,260
1日につき 2,520
会議室等 50m2未満の部屋 1室1時間 250
50m2以上100m2未満の部屋 1室1時間 500
100m2以上150m2未満の部屋 1室1時間 760
150m2以上の部屋 1室1時間 1,020
記録室 1回につき 1,260
シャワー 1人1回につき 100
  1. 会議室等は、陸上競技場の会議室、警備室、放送室、特別室、特別観覧室、特別控室、更衣室、控室、飲食施設、ウォーミングアップ室、マッサージ室、体育館の会議室、研修室、テニスコートの会議室、弓道場の審判室をいう。
  2. 運動施設の専用利用の許可を受けた場合は当該施設の付属施設(陸上競技場の記録室、特別室及び特別観覧室を除く。)を利用することができる。
  3. 運動施設の専用利用の許可を受けた場合は当該施設の付属施設(シャワーを除く。)に係る利用料の納付を要しない。

付属施設の冷暖房利用料

付属施設名 単位 金額(円)
会議室 50m2未満の部屋 1室1時間 50
50m2以上100m2未満の部屋 1室1時間 100
100m2以上150m2未満の部屋 1室1時間 200
150m2以上の部屋 1室1時間 300
体育館 1時間あたり 11,200
補助体育館 1時間あたり 2,850
  1. 1時間未満の端数は、1時間として計算する。
  2. 医務室(ドーピングコントロール室を含む)、コンピューター室及び写真判定室については、冷暖房に係る利用料の納付を要しない。

ニンジニアスタジアム ナイター設備の利用料

区分 単位 金額(円)
入場料を徴収しないで
専用利用する場合

1,500ルクスの点灯

1時間につき 31,420
1,000ルクスの点灯 1時間につき 20,950
750ルクスの点灯 1時間につき 10,470
500ルクスの点灯 1時間につき 6,280
200ルクスの点灯 1時間につき 4,180
入場料を徴収して
専用利用する場合

1,500ルクスの点灯

1時間につき 94,280
1,000ルクスの点灯 1時間につき 62,850
750ルクスの点灯 1時間につき 31,420
500ルクスの点灯 1時間につき 18,850
200ルクスの点灯 1時間につき 12,560
  1. 1時間未満の端数は、1時間として計算する。

その他のナイター設備の利用料

区分 単位 金額(円)
多目的広場照明 専用利用の場合 1時間につき 2,080
テニスコート照明 専用利用の場合 1面1時間につき 410
共同利用の場合 1人1時間につき 100
弓道場補助照明 専用利用の場合 近的・遠的それぞれ1時間につき 410
共同利用の場合 1人1時間につき 50
補助競技場補助照明 専用利用の場合 1時間につき 410
  1. 1時間未満の端数は、1時間として計算する。

移動式電光掲示板(球技場)の利用料

区分 単位 金額(円)
移動式電光掲示板 4面利用の場合 1時間につき 400
3面利用の場合 1時間につき 300
2面利用の場合 1時間につき 200
1面利用の場合 1時間につき 100
  1. 1時間未満の端数は、1時間として計算する。

ニンジニアスタジアム大型映像装置の利用料

区分 単位 金額(円)
入場料を徴収しないで
使用する場合
1時間につき 5,230
1日(上限) 31,420
入場料を徴収して
使用する場合
1時間につき 26,180
1日(上限) 157,130
  1. 1時間未満の端数は、1時間として計算する。

施設利用申請書

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▼管理運営要綱のダウンロード
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